雪 陵 会 「 会 則 」 |
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制 定 昭和34年12月13日 第1回改正 昭和44年 4月 1日 第2回改正 昭和46年10月10日 第3回改正 昭和50年10月26日 第4回改正 平成10年 4月 1日 |
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第 1章 総 則 | |
第 1条 | 本会は、「大阪府立堺工業高等学校雪陵会」と称する。 |
第 2条 | 本会は、事務所を大阪府立堺工業高等学校内に置く。 |
第 3条 | 本会は、会員相互間並びに母校と緊密なる連絡を保ち、母校の発展と会員の親睦福利を図り、併せて我が国工業の進歩発展に寄与することを目的とする。 |
第 4条 | 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1.名簿の作成及び刊行 2.会報の発行 3.工業の進歩発展を目的とする事業 |
第 2章 会 員 | |
第 5条 | 本会は、次の会員により組織する。 1.正 会 員 本校卒業生 2.特別会員 職員及び旧職員 3.賛助会員 本校に在籍し、役員会の推薦したる者 |
第 6条 | 会員にして本会の名誉を毀損し、又は趣旨目的に反する行動があったときは役員会の議決を経て、これを除名することができる。 |
第 7条 | 会員にして本会のため特に功労があったとき、並びに、工業発展のため貢献著しいものがあったときは、役員会の決議を経て表彰することができる。 |
第 3章 役 員 | |
第 8条 | 本会に、下の役員を置く 会 長 1 名 副会長 2 名 (全日制、定時制各1名) 理 事 若干名 (全日制、定時制各期1名、内1名は常務理事) 評議員 若干名 (全日制、定時制各期各組1名) 監 事 2 名 |
第 9条 | 会長、副会長は理事会において正会員中より推薦する。 |
第10条 | 常務理事は理事の互選とする。 |
第11条 | 理事、監事は評議員の互選とする。但し、理事と監事は互いに兼ねることはできない。 |
第12条 | 評議員は、各期・各組より選出する。 |
第13条 | 会長は本会を代表し、会務を総理する。 |
第14条 | 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 |
第15条 | 常務理事は常時会務を処理し、会長・副会長共に事故あるときは、その職務を代行する。 |
第16条 | 理事は理事会を組織し、会務の執行にあたる。 |
第17条 | 評議員は評議員会を組織し、重要な会務を審議する。 |
第18条 | 監事は会計を監査する。 |
第19条 | 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。 2.補欠により就任したる役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
第20条 | 役員は事故により辞任するとき及び任期満了のときは、後任者が就任するまで職務を行うものとする。 |
第21条 | 本会に名誉顧問、顧問並びに名誉理事を置く。 2.名誉顧問は前校長及び元学校長を、顧問は学校長及び本会に特に御尽粋賜った特別会員を推薦する。 3.名誉理事は前会長及び元会長を推す。 |
第 4章 会 議 | |
第22条 | 会議は総会、理事会、評議員会とする。 |
第23条 | 総会は年1回以上、理事会・評議員会は必要に応じ会長が招集する。但し、会員、理事、評議員それぞれ3分の1以上並びに監事より会議の目的を示し請求があったときは招集しなければならない。 |
第24条 | 会員、理事、評議員が事故のため会議に出席することができないときは、委任状を提出して他の会員、理事、評議員に委任することができる。この場合は、これを出席者とみなす。 |
第25条 | 会議の議決は出席者の過半数をもって決する。 2.可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
第26条 | 本会の経費は入会費、臨時会費、特別会費及びその他の収入をもって支弁する。 2.入会費は卒業に際し金3,000円也を納入するものとする。 3.臨時会費は会合に出席の会員による任意の醵金とする。 4.特別会費は必要に応じ会員より醵出するものとする。 |
第27条 | 本会の資産は会長これを管理し、その方法は評議員会の議決をもって定める。 |
第28条 | 本会の予算は毎会計年度始め前に評議員会の議決を経て定め、決算は毎年度終了後2ヶ月以内に監事の監査を受けて評議員会の承認を得なければならない。 |
第29条 | 年度末において剰余金を生じるときは、評議員会の議決を経てその全部又は一部を翌年度に繰り越し、又は積立金として積み立てるものとする。 |
第30条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
第 5章 其の他 | |
第31条 | 会長は会務処理のため事務局を設け、職員を置きこれを任免する。 |
第32条 | 会員は都道府県ごとに支部、又同一勤務先に勤務するものをもって分会を結成することができる。 2.支部、分会に関する規定は別に定める。 |
第33条 | この会則に定めるものの外、必要な事項は理事会の承認を得て会長がこれを定める。 |
第34条 | この会則を改正しようとするときは、総会において議決しなければならない。 |
<付 則> | |
1. | 現在、名誉顧問に推戴している方々は、この会則の改正にかかわりなく従前のとおりとする。 |
2. | 雪陵会、蛍雪会のそれぞれの会長の職にあった者は本会の名誉理事とする。 |
3. | この会則は平成10年 4月 1日から施行する。 |
雪陵会支部、分会設置規定 | |
第 1条 | 雪陵会会則第32条の規定によって雪陵会(以下「本会」と云う)に支部・分会を設ける。 |
第 2条 | 会員は本会の目的に則り、都道府県に本会支部を、又同一勤務先に勤務するものをもって分会を結成することができる。 |
第 3条 | 支部並びに分会を結成したときは直ちに規約・役員氏名・事務所を本会に届けるものとする。以上の各項に変更のあったときも又同じとする。 |
第 4条 | 本会は支部に対し、必要のあるときは助成金を交付することができる。 |
第 5条 | 支部長は理事をもって待遇し、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
第 6条 | その他、この規定に定めのない事項は会長が理事会に諮り決定する。 |
<付 則> | |
この規定は平成10年 4月 1日から施行する。 |